┏◆◇━2024年6月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第99号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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【事業承継税制】後継者の役員就任要件
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現経営者から後継者への株式承継にかかる贈与税が原則として全額猶予される
「事業承継税制」の適用要件である後継者の役員就任要件について、その期限の延長が検討されています。(新しい資本主義の実行計画2024年改訂版案より)
◆現行の税制における役員就任期限は、今年(2024年)12月31日まで◆
現行の贈与税の事業承継税制の適用を受けるにあたって、後継者の要件の
一つに、「贈与の日まで引き続き3年以上にわたり承継会社の役員の地位を
継続して有していること」があります。(※)
事業承継税制の特例措置の適用期限は、2027年12月31日と決められているため、上記の要件を満たすためには、今年中に、後継者が役員に就任しておく必要があります。
(※)相続税の事業承継税制の適用を受ける場合には、
「相続開始の直前において役員であること」が要件となります。
(先代経営者が70歳未満で死亡した場合は除く)
実行計画には、「来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年12月までに後継者を役員に就任させることは困難であり、事業承継税制を最大限活用する観点から、役員就任要件の在り方を検討する」とあります。事業承継を促進するために、さまざまな対応が検討されています。
事業承継税制を適用するためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。
役員の就任期限が延びることは、特例措置を受けるためには余裕ができる措置となりそうですが、実態はどうでしょうか。
前回の事業承継ミニ情報(第98号)において、事業承継の際に問題となりそうな点の調査結果として「後継者の経営能力」が1位でした。後継者へ事業を引き継ぐためには、多くの時間を要することがうかがえます。
事業承継税制(特例措置)については、まず特例承継計画(株式を承継した後5年間の経営計画など)を提出する必要がありますが、後継者とともに計画を考えることが、業務効率化や販路拡大などの売上拡大に繋がるきっかけになることもあります。
「期限が先延ばしになったから事業承継の検討を先延ばしにする」のではなく、事業承継には時間がかかることを前提に、前倒しで検討していくことをおすすめしております。
今月(6月)は、株式の評価をする際に必要となる類似業種比準価額の令和6年度分が公表されており、来月(7月)は、所有する土地を評価する際に必要な路線価が公表されます。
事業承継は、後継者側から切り出すのは難しいものです。大切な事業や想いを次につなぐためにも、まずは、自社の株価を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
(担当:市川 賀奈子)
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