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        ┏◆◇━2024年7月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第100号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

          

               会社後継者を決めずにいることは問題となるか?

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 現在、団塊世代の中小企業オーナーが引退の時期にさしかかっているといわれていますが、事業承継に向けた準備をしていない方が多数を占めているのが現状です。

        中には、親族が不在であるにもかかわらず、後継者問題を先延ばしにしている

        オーナーもいます。そのオーナーが、突然の事故や病気等で急逝した場合は

        どうなるでしょうか。

        オーナーに相続人がいない場合には、株式を承継する人が存在しないということになりますので、相続財産(株式等含む)を管理する相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。そして、財産をもらう権利のある人、つまりは相続人になりうる人がいないかどうかを確認する手続きが必要になります。

         

        もし、遺言書が遺されていた場合は、遺言書で指定された人が財産を相続することになります。

         財産を相続する側は個人でも法人でも、誰でも受け取ることが可能であり、特に会社の株式については、経営を担う後継者が保有することが望ましいため、相続人がいなくても、社内において役員や従業員など特定の相手が決まっていれば遺言書を遺しておきましょう。

         

        最終的に相続人になり得る人がいない場合、その財産は国に帰属しますが、会社の株式が相続財産に含まれていると、それも国に行ってしまい、株主総会さえも開催することができないおそれがあります。株主総会で取締役も決められないということになると、金融機関や取引先との契約の締結なども行えないので、会社の運営に大きく影響してくるでしょう。

         その場合には、相続財産清算人に株式を譲渡してもらうように交渉する必要がありますが、時間や手間もかかり、株式の買取価額も高くなることも予想されますので、大きな負担にならないように計画し、対策を進めていくことが重要です。

         

         財産を相続する人が誰もいない状態で、後継者問題が放置されたまま、

        オーナーが突然亡くなられてしまうこともあります。

        このような万が一に備えるためにも、早い段階から

        オーナー自身が誰に承継してもらいたいのかを考えて、遺言書を書き残しておくなどの対策が効果的といえます。

                                  (担当:山口 貴士)

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