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        ┏━2024年6月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.18           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★           ペット・トラスト

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】ペット・トラストとは

         ペット・トラストとは、ペットの飼主が亡くなる、または判断能力を

        失った際に、経済的にどの様にペットの面倒を見てもらうか等について、

        指示を下すためのトラストになります。

         ペット・トラストは、ご遺族に資産を残すための通常のトラストとは

        別に作成することもできますが、通常のご遺族に残すためのトラストと

        一緒に作成することも可能です。

         

        【2】ペット・トラストの作成方法

         ペット・トラストにおいては、当トラストを管理するTrustee(受託者)と、

        ペットの面倒を見てくれる保護者の両方を指定することができます。

         ペット・トラスト上、ペットの飼主が亡くなる、または判断能力を失った

        場合に備え、ペットのために残すお金を準備しておくことができます。

         また、獣医での健診、ペットのグルーミング、またはペットの食べ物の

        好き嫌い等について、特定の指示等を下すことも可能です。

         

        【3】まとめ

         今現在アメリカの50州とワシントンD.C.においてはペット・トラストが

        認められているため、飼主が亡くなる、または判断能力を失った場合に備え、

        ペット・トラストを作成されることをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:木村 信夫

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         受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

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