┏━2024年7月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.19 ★★★
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アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
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┏★ 資産をトラスト資産に
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【1】資産をトラスト資産にする方法
トラストを作成する場合、トラスト文書のみを作成するだけでは、
十分ではありません。資産をトラストの中に入れ、トラスト資産にする
プロセスも組まなければいけません。
トラスト資産にするプロセスを怠った場合、その資産は、資産の
所有者が亡くなられた後に、プロベートの対象になる可能性があります。
【2】不動産をトラスト資産にする方法
不動産をトラスト資産にするためには、譲渡証書(Deed)を作成します。
その譲渡証書において、既存の所有者の名義から、トラストの
Trustee(受託者)に、「AとB, Trustees of the AB Trust」という形で、
名義を移すことになります。譲渡証書は、該当する登記所に登記すること
になります。
【3】まとめ
トラストの文書のみでは、資産をトラスト資産にすることが十分に
できないため、弁護士にトラスト資産にする作業についても、忘れず
実施してもらうことをお願いするべきです。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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