┏━2024年8月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.20 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
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┏★ 無遺言相続の際の承継順位
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【1】ハワイ州のIntestate Succession
遺言書を作成せず、亡くなった場合は、ハワイ州のIntestate Successionの
承継順位に従い、遺産を遺族に分配することになります。
【2】ハワイ州の承継順位の紹介
以下は、故人が遺言書を作成せず、亡くなった場合の承継順位を簡単に
ご紹介するものです。
<家族構成 → 承継順位>
・子だけを残した場合 → 子が全資産を相続する
・配偶者だけを残した場合 → 配偶者が全資産を相続する
・配偶者とその配偶者との間の子を残した場合 → 配偶者が全資産を相続する
・配偶者とその配偶者との間の子を残すが、
配偶者には故人以外の(以前の)配偶者との間に子がいた場合
→ 配偶者は故人の資産のうち、$150,000と、それを支払われた後の残高の
1/2を相続する
→ 故人の子は上記が配偶者に支払われた後の残高を相続する
・配偶者とその配偶者との間の子を残すが、
故人には、亡くなった際の配偶者とは別の(以前の)配偶者との間に子がいた場合
→ 配偶者は故人の資産のうち、$100,000と、それを支払われた後の残高の
1/2を相続する
→ 故人の子は上記が配偶者に支払われた後の残高を相続する
Intestate Successionのルールは理解しにくい点もありますが、配偶者のみを残す、または配偶者と故人と配偶者の間に生まれた子のみを残して亡くなった場合は、配偶者が全て相続する点については、理解がしやすいかと思います。
故人、またはその配偶者が前の結婚からの子がいた場合、承継のルールが困難になります。
【3】まとめ
遺言書を残さず、亡くなられる方も多いですので、ハワイ州の
Intestate Successionのルールに関し、知っておくことは良いことです。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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