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        ┌┬───────────────────────────2024年8月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第152

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 日本人選手のメダルラッシュ! 報奨金に対する税金は? ■□

         

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        パリ2024オリンピックが8月11日に幕を閉じました。

        この記事を書いている現時点、日本人選手が活躍するニュースが連日飛び込んできてメダルラッシュが続いています。

         

        日本人選手のオリンピックメダリストには、日本オリンピック委員会(以下「JOC」)から報奨金が支払われることになっています。

        今回のパリオリンピックでは東京オリンピックの時と同様に、

        金メダル獲得者に500万円、銀メダル獲得者に200万円、銅メダル獲得者に100万円の報奨金が支払われることになっています。

        また、JOCに加盟している競技団体(日本陸上競技連盟など)からも、競技によっては報奨金が支払われることがあります。

        ところでJOC等から受け取った報奨金について、税金はかかるのでしょうか?

        オリンピックメダリストが受け取る報奨金に対する税金の取り扱いは、下記のようになっています。

         

        【JOCからの報奨金】

        JOCからの報奨金については、非課税所得に該当するため税金はかかりません。

         

        【JOCに加盟している競技団体からの報奨金】

        JOCに加盟している競技団体からの報奨金については、メダルの色に応じて、

        金メダル獲得者は500万円、銀メダル獲得者は200万円、銅メダル獲得者は100万円までの金額は非課税とされています。非課税金額を超える部分については一時所得として税金の対象になります。

         

        【勤務先の企業等からの報奨金】

        選手によっては、企業に所属してサラリーマンと同じように給与をもらっている方もいると思います。こうした選手が勤務先の企業からボーナスとして報奨金を受け取った場合は、給与所得として税金の対象となります。

        また、勤務先以外の企業や自治体等から報奨金を受け取った場合は、一時所得として税金の対象となります。

         

        以前はJOCからの報奨金についても税金の対象になっていましたが、平成4年に行われたバルセロナオリンピックにおいて、当時中学2年生の岩崎恭子選手の金メダル獲得に対してJOCから支給された報奨金が一時所得として課税されたことがきっかけで、平成6年の税制改正により、JOCからオリンピックメダリストに支給される報奨金は非課税になったと言われています。

        (担当:税理士 内藤 智之)

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