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        ┏━2024年9月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.21           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

         

        ┏★         ハワイの不動産譲渡税

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】ハワイ州のP-64AとP64Bのフォーム

         

         不動産譲渡税とは、不動産の譲渡に対して課される税金を指し、

        一般的には、売却する側に対して課税されます。不動産譲渡税は、不動産の

        売買代金に一定の割合が税金として課されることによって算出されます。

         

         ハワイ州においては、P-64Aというハワイ州の税務当局のフォームにて、

        不動産の売買代金を報告し、不動産譲渡税を支払うことになります。

         P-64Bというフォームもあり、こちらにおいては、不動産取引がフォームに

        規定されている不動産譲渡税の支払いの免除項目のいずれかに該当した場合、

        不動産譲渡税の支払いが免除されることになります。

         

         上記P-64AとP-64Bは、ハワイ州の税務当局によって管理されていますが、

        提出は、ハワイ州にて不動産登記等をするための登記所である

        Bureau of Conveyancesにてしなければならない点に注意すべきです。

         

         

        【2】P-64B上の、注目すべき免除項目

         

         以下は、P-64B上の、注目すべき免除項目を含みます。

         1) 夫婦間、法的に夫婦でなくとも認められる関係や親と子供の間に

          実施された低額、または無償で行われた不動産取引。

         2) $100未満の少額の金額が交わされた不動産取引。

         3) リビング・トラストの譲渡者から、リビング・トラスト(信託)

          譲渡した不動産取引。

         

         上記1)と3)の免除項目を含む、P64-B上の特定の免除項目を選んだ場合、

        ハワイ州の税務当局の事前の承認を得る必要はなく、P64-Bのフォームを

        直接Bureau of Conveyances(登記所)に提出することが可能です。

         しかし、上記2)を含むその他のP-64B上の免除項目を選んだ場合、

        その免除項目に該当する不動産取引について、詳細に説明する文章を加え、

        登記所に提出する前に、まずハワイ州の税務当局にフォームを提出し、承認を

        得なければいけません。

         

        【3】まとめ

         

         ハワイ州には、アメリカ本土にはない、独自のルールやフォーム等が存在

        するため、それらに対し、知識を持つことは大切です。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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