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        ┏━2024年11月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.23           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

         

        ┏★         アポスティーユとは    

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】アポスティーユとは

         アポスティーユとは、ハーグ条約の加盟国に対し、提出する書面が、

        正当かつ真正であることを証明するために発行される証明書になります。

        それぞれの加盟国の政府機関が、当証明書を発行します。

         例えば、アメリカの場合、国務省(U.S. Department of State)

        アポスティーユを発行し、日本の場合、外務省が同証明書を発行します。

         アポスティーユが発行された書面に対しては、総領事館等において、

        重ねて証明手続きをしてもらうことが不要になるため、外国の書類に対し、

        証明手続きをする作業が緩和されます。

         

        【2】日本でのアポスティーユが、

           アメリカの文書等にどの様に適用されるのか

         

         Transfer on Death Deed等を含む相続書類は、当書類の対象となる不動産の

        所有者のサインと、公証人からのサイン証明が必要となります。

         クライアントが日本にお住まいの方で、アメリカに行くことが難しい場合、

        日本にて、アメリカでも認めてもらうことができる形で、サイン証明をして

        もらうことが可能です。

         日本の公証役場の公証人は、アメリカの書面に公証手続きをし、

        その公証手続きと書面自体を真正なものだと、アメリカの国に証明するための

        アポスティーユのページを添付することができます。

         

        【3】まとめ

         

         相続文書など、米国外で法的文書が真正であると証明されるには

        アポスティーユが必要になることが多いため、アポスティーユについて詳しく

        学ぶことをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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